長年お勤めした場合でも、短期間でお勤めした場合でもお勤め先を辞めるとき(退職するとき)には、手続きが必要です。
ここでは、退職時に必ずやるべきことを紹介します。
- 退職届の提出
- アカウントのオーナー変更
- 返却物の返還
①退職届の提出
自署、ご捺印いただいた退職届(形式は問いません)をPDF形式にて提出。
※退職届の『署名』がPC入力の場合、捺印必須
②アカウントのオーナー変更
Googleアカウントを使用していた場合には、アカウントの返却とオーナー権限の譲渡が必要です。
以下の2つを人事部や総務部に伝えて、ファイルのオーナーを他の人へ変更します。
- Googleアカウントの登録メールアドレス
- Googleアカウントの登録パスワード
また、パソコンに不要なファイルをのこしておかないよう、業務関連のファイルはパソコンから削除しておきましょう。
③返却物の返還
返却物がある場合には、郵送などで返還します。
- パソコン
- 社会保険に加入してたら保険証
- 備品 など
退職時に発行する書類
退職時には、いくつか書類を発行してもらう必要があります。
1つずつ確認していきます。
①離職票
退職後約1ヶ月程で、送ってもらえますが、早めに欲しい人は、人事に相談しましょう。
②社会保険資格喪失証明
「社会保険資格喪失証明書」は、社会保険の資格を喪失し、次の保険に加入する手続きで必要な書類です。
社会保険資格喪失連絡票は、通常最終給与日以降に源泉徴収票・給与明細と合わせて自宅へ郵送してもらいます。
③給与明細・源泉徴収票
最終給与確定後にに発行されます。
健康保険の任意継続
任意継続とは、お勤め先を退職したときや労働時間短縮などによって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、希望することによって継続して健康保険に加入できる制度です。
要件を満たす人は以下の通り。
- 資格喪失前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定され、保険料は原則2年間変わりません。
また扶養家族の方の保険料はかからず、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます
国民健康保険の保険料(税)は、前年の所得などに応じて決定され、世帯人数に応じて決定されます。
保険料の減免制度などもあるので、お住いの各市区町村に確認が必要です。
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