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会社経営を辞めたい…休眠する方法 解散と休眠どっちが良いの?

休眠か解散か悩む経営者

資金繰りがうまくいかなくて…

解散するか休眠にするか悩んでいます。

タカコ

解散しようとすると2〜3回確定申告が必要な上に清算登記で結構お金がかかってしまいます。

再開の見込みが低いようでも、決算期を変更(早める)して、決算申告後に休眠届を出したら良いと思います。

この記事を読んでほしい人

会社を休眠しようとしている人

会社の解散にかかる費用

会社を解散させる場合、手続きは煩雑でとても大変な作業が必要です。

さらに解散から清算結了まで、次のような費用がかかります。

  • 登録免許税 41,000円
  • 官報公告費用32,000円
  • 税理士・会計士への支払い70,000万円〜数十万円
  • 諸費用5,000円

登録免許税

会社を解散するときに行う「解散および清算人選任の登記」で手数料(登録免許税)として39,000円と「清算結了の登記」に2,000円がかかります。

法務局への支払いとなります。

官報公告費用

官報公告へ掲載する場合、掲載料32,000円のがかかります。

税理士・司法書士への支払い

税理士や司法書士への

解散する会社の規模や、依頼する専門家によって金額は増減しますが、専門家への依頼として最低70,000円の支払いが生じます。

例えば、会社解散の登記手続きは司法書士に依頼しますが、この場合は7万円~10万円ほどかかります。

また解散に関する税務申告を税理士へ依頼すれば、8万円~数十万円かかります。

諸費用

登記事項証明書の取得費用など、手続きの諸費用に5,000円ほどかかります。


会社を休眠したい経営者.

会社を解散すれば最低でも15万円はかかりますね。

タカコ

休眠だったら費用がかかりません。

では、会社を休眠させるにはいったいどうしたら良いのでしょうか?

休眠会社にするための手続き・費用

会社を休眠させるためにはにするために必要な手続きは休眠したい旨の届け出を税務署と都税事務所(都内の場合)に提出するだけで、費用は一切かかりません。

会社を休眠すると、税金の支払い義務が一部免除される場合があるので、必ず提出しましょう。

必要書類と書類の届け先を以下にまとめます。

提出先提出する書類
税務署異動届出書
都道府県・市区町村異動届出書
労働基準監督署労働保険確定保険料申告書
ハローワーク雇用保険適用事業所廃止届資格喪失届
年金事務所健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届資格喪失届

移動届出書(①②)は国税を納める「税務署」と地方税の法人事業税・法人住民税を納める都道府県税事務所・市区町村役場にへ提出します。

※都内の場合には市区町村への届け出は省略できます。

移動届出書は休眠中であることの証明として、本人控え分は大切に保存しましょう。

赤枠の部分を記載します。移動事項等欄に休眠届と記載し、移動年月日欄に休眠開始日を記載します。

参考:異動事項に関する届出|国税庁

人を雇っていた場合には労働保険確定保険料申告書 (③)を労働基準監督署に、雇用保険適用事業所廃止届資格喪失届 (④)をハローワークに提出します。

休眠の場合には、健康保険証も返却する必要があるので健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届資格喪失届 (④)を年金事務所に提出します。

会社を休眠するメリット3つ

休眠会社にした場合のメリットを3つ紹介します。

会社を休眠するメリット3つ
  1. コストと手間を省ける
  2. 法人住民税の均等割が免除
  3. 事業復帰がしやすい

①コストと手間を省ける

解散する場合には、費用が最低15万円かかり、取引先や株主への連絡、清算人を立てるなどの手間が発生しますが、休眠であれば、このコストと手間を省くことができます

②法人住民税の均等割が免除

法人住民税の均等割は、法人住民税の対象となる法人であれば支払が発生する税金です。

所得割と均等割の2つから構成される法人住民税は、会社を休眠すれば均等割が免除される場合があります。

均等割の免除を受けるためには、都道府県税事務所や市区町村役場に届け出をしましょう。

(均等割の免除に関しては各自治体の判断になります)

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③事業復帰しやすい

休眠であれば法人格を残せます。

そのため、事業を復帰させたい場合には復活させることができます。

再開手続きは、簡単で休業するときに提出する「異動届出書」に「休眠再開」と「再開の日付」を記載して税務署と都税事務所に提出するだけです。

続いて会社を休眠した場合のデメリットについて紹介します。

会社を休眠するデメリット3つ

会社を休眠した場合に発生するデメリットにも触れておきましょう。

休眠するデメリット3つ
  • 維持コストがかかる
  • 納税義務はある
  • 登記変更手続きが必要

①維持コストがかかる

休眠にすれば法人住民税の均等割が免除されますが、固定資産がある場合には毎年固定資産税が発生し、事務所を借りていれば毎月家賃も発生します。

休眠期間が長くなれば長くなるほど維持コストは増えますので、負担にならないよう資金繰りをする必要があります。

②納税義務はある

休眠する場合、法人登記は残っているので納税義務はなくなりません

休眠会社に発生する税金は「法人税」「法人住民税」「固定資産税」の3つです。

税金の種類法人税
法人が得た所得に課せられる税金
法人住民税
公共サービスを受けるため、法人の事業所が自治体に納める税金
固定資産税
法人が所有する資産(土地、建物、商標権など)に課せられる税金
納税義務者基本的に非課税しかし家賃収入などがある場合は法人税の納税義務が発生都道府県または市区町村内に事務所がある法人
※都道府県税事務所と市区町村税役場に異動届出書を提出すれば均等割の部分は免除
 固定資産がある法人
税額年間所得800万円未満=(所得-経費)×19%
年間所得800万円以上=(所得-経費)×23.2%
資本金、従業員数により異なる固定資産評価額×1.4%

このうち、②の法人住民税は都道府県税事務所と市区町村税役場に異動届出書を提出すれば均等割の部分は免除されます。

また休眠中でも会社は存在するので税務申告を行う必要がありますが、利益は出ていないはずなので課税されることはありません。

そのため税務署へ税務申告をしなくても、指摘される可能性はほぼありません。

③登記変更手続きが必要

事業を休業していても、会社の住所変が変わるなど登記内容に変更があった場合には変更手続きが必要になります。

この場合法務局で登記申請手続きを行いますが、その際に登録免許税が発生します。

  • 同一管轄での本店移転の場合:3万円
  • 他管轄での本店移転の場合:6万円

以上、会社を休眠した場合のデメリットについて紹介しました。

会社を再開する予定がないならみなし解散

長らく休眠状態が続くと「みなし解散」として扱われ「いつの間にか廃業」ということになります。

※みなし解散:12年間登記を行っていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人を解散したとみなす手続きのこと

まとめ「休眠」VS「 解散」どっちが良いの?

最初の質問に戻ります。

休眠か解散か悩む経営者

資金繰りがうまくいかなくて…

解散するか休眠にするか悩んでいます。

タカコ

解散しようとすると2〜3回確定申告が必要な上に清算登記で結構お金がかかってしまいます。

再開の見込みが低いようでも、決算期を変更(早める)して、決算申告後に休眠届を出したら良いと思います。

一度法人を立ち上げた人であれば、また何か新しいことを始めたい!と思う可能性は高いので再開の見込みがないようであっても、いったん休眠にしておいて再開したくなったらいつでも再開できる体制を整えておくことをお勧めします。

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